2023.7.21
※終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました
定年後の再雇用をめぐり、仕事内容が同じであるにもかかわらず賃金が大幅に減額されたことが不当かどうか争われた「名古屋自動車学校事件」をテーマに取り上げます。
この事件では、定年前後で自動車教習所の教官という職務の内容に変化はなく、配転の有無についても定年前後で差がないという事案で、定年後再雇用労働者の賃金が、定年前の賃金に比較して激減したことを旧労働契約法20条に違反するとして損害賠償請求を行っています。
一審および控訴審では、基本給が定年前の60%を下回った場合には違法だとし、賞与も残業代も同じ基準で差額を損害賠償として認めました。
最高裁は先日7月20日に判決を下し、審理が不十分だとして本事件を名古屋高裁に差し戻しました。
※参考リンク)定年後の再雇用で基本給が半分以下はあり?「不当」として差額支払い命じた判決を最高裁が破棄し裁判やり直しへ 名古屋自動車学校訴訟(TBS NEWS DIG)
今回は、この最高裁判決について中谷弁護士から報告頂き、何が問題なのか、今後どう闘っていくのかを議論していきます。奮ってご参加ください。
講師:
中谷雄二弁護士(名古屋共同法律事務所・同事件弁護団)
日時:2023年8月30日(水)18:30~20:00
場所:オンライン(Zoom)
参加費無料、ご参加希望の方は、下記フォームよりお申し込みください。
Zoom参加お申し込み
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_AyKyBC9-S2GWeZEuGgfWGQ
主催…非正規労働者の権利実現全国会議
研究会責任者…中村和雄(市民共同法律事務所)