2020.10.20
非正規社員の待遇格差の違法性が争われていた大阪医科薬科大学事件、メトロコマース事件、日本郵便事件について2020年10月13日、15日に最高裁判決がありました。最高裁は不当にも有期労働者について賞与や退職金等を不支給とすることも不合理ではないとの判断を示す一方、扶養手当(家族手当)、住宅手当、夏期冬季休暇、一部の病気休暇等の相違は不合理であると判断しており、格差是正が大きく前進しました。
学習会では、これらの最高裁判決の解説に加え、今後の非正規労働者の格差是正のために旧労働契約法20条(現パート・有期労働法8条及び9条)をどのように活かしていけばよいかなど、運動面への取り組みについても上記裁判を担当した河村学弁護士からお話して頂きます。冨田弁護士からは今後の運動に活かすために民法協で作成した待遇差の説明義務を活用したモデル要求書及びマニュアル等についての報告もして頂きます。
全国的に注目度の高い最高裁判決の成果と課題をいち早く学習する機会になります。オンラインでもご参加いただけます。今後の取り組みに活かしていくためにも、みなさま奮ってご参加ください!
チラシPDFダウンロード
日時:2020年11月4日(水)18:00~
場所:エル・おおさか+ZOOM
参加申込
申込締切 10月30日(金)
講師:河村学弁護士、冨田真平弁護士