2019.5.14
※終了しました。
農業機械大手の井関農機の子会社で、正社員と契約社員の格差(各種手当、賞与)を争っている裁判です。
1審の松山地裁2018年4月24日判決では、各種手当の格差については20条違反だと認定しましたが、賞与については敗訴しています。
控訴審の高松高裁の判決が2019年5月27日に言い渡される予定です。
当該弁護団から詳しくご報告いただきます。
均等待遇研究会は、どなたでもご参加いただけます。ぜひふるってご参加下さい。
日時:2019年6月13日(木)18:30~20:30
場所:エル・おおさか本館701号室
参加費:無料
申し込み先:申込用紙(PDF)に記入の上、下記にご送信ください。
堺総合法律事務所 村田浩治 fax 072-232-7036
堺市堺区一条通20番5号 銀泉堺東ビル6階 電話072-221-0016