2019.2.21
※終了しました。
今年2月15日に大阪高裁で「大阪医科大学20条裁判」 について、画期的な逆転勝訴判決が言い渡されました。
※「アルバイトへのボーナス不支給は違法」、大阪医科大が一転敗訴 大阪高裁判決(Yahooニュース)
正職員とほぼ同じ仕事をてるにもかわらず、アルバイト職員には賞与が一切支払れないこと労働契約法20条違反するとして、正職員の60%賞与相当額支払いが命じられまた。
当該弁護団とご本人から詳しく報告いただきます。均等待遇研究会は、どなたでもご参加いだけます。
奮ってご参加ください。
日時:2019年4月11日(木)18:30~20:30
場所:エル・おおさか南館72号室
参加費:無料
申し込み先:申込用紙(PDF)に記入の上、下記にご送信ください。
堺総合法律事務所 村田浩治 fax 072-232-7036
堺市堺区一条通20番5号 銀泉堺東ビル6階 電話072-221-0016