2025.2.3
明徳学園が経営する京都成章高校においては、職務の分担において、正規教員と非常勤教員(有期雇用)との間においてまったく区別なく行われていました。
正規教員と非常勤教員とは採用方法が異なり、賃金表も別に規定され、非常勤教員は正規教員より低額の上、5年で昇給が停止します。また、無期転換権を行使すると賞与の支給がなくなることが賃金規定に規定されています。
こうした待遇格差に異議を唱えた原告が無期転換権を行使したところ、学校は原告を事務職に配転しました。原告は、配転無効と賃金格差の是正を求めて京都地裁に提訴し、2月13日に判決となります。
労契法20条。パート有期法8条・9条に基づき、基本給についての格差是正を求めたものであり、一連の最高裁判決後の判決として、京都地裁がどのような判決をするのか注目です。
講師:中村和雄弁護士(市民共同法律事務所・同事件弁護団)
日時:2025年3月11日(火)18:00~
場所:オンライン(Zoom)
参加費無料。ご参加希望の方は、下記フォームよりお申し込みください。
参加お申し込みフォーム
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hhFURxZLR7uH78-vRxLLow
主催…非正規労働者の権利実現全国会議
研究会責任者…中村和雄(市民共同法律事務所)