2021.12.24
■関連資料(PDF)
・厚労省ヒアリング請願書
・労働者派遣とは・申込みみなし制度とは・偽装請負とは
・日検偽装請負事件について
・東リ偽装請負事件について
※ヒアリングは終了いたしました。たくさんのご参加ありがとうございました。
12月16日(木)、厚生労働省ヒアリング(「偽装請負・違法派遣に係る厚生労働省の調査、指導のあり方の改善および直接雇用申込みみなし制度の改正」について)を実施します。
■日時
2021年12月16日(木)13:30~15:00
■場所
衆議院第一議員会館・第4会議室
(東京都千代田区永田町2丁目2-1、GoogleMap)
※参加者は、当日13:00前後に同会館ロビーで集合していただく予定です。詳細は申込者に個別にご連絡します。
■参加お申し込み
※お申込み受付は終了いたしました。お申込みありがとうございました。
■趣旨
10月12日に名古屋高等裁判所が、11月4日に大阪高等裁判所が、偽装請負で就労していた労働者らが派遣先(発注先)に雇用契約責任を求めた事件につき、それぞれ偽装請負を認定する判決を言い渡しました。
また、両高裁は、偽装請負で労働者を働かせていた事業主に脱法目的があったことを認め、派遣法の保護規定の適用があることを認めたのですが、両事件とも判決に至るまで4年半以上も経過しました。
時間がかかった原因は、都道府県の労働局が偽装請負やみなし制度(派遣法40条の6)を適用する助言や指導等をしない消極的な運用にもあります。派遣法40条の8は企業への助言指導等を規定しますが、両事件で労働局は助言指導等を全くしませんでした。
東リ事件では、この影響か一審裁判所まで消極的判断となり請求を棄却しました。日検事件では、名古屋高裁はみなし制度の適用を認めながら、事業主が「承諾」期間中違法行為を隠蔽したため同期間が過ぎたが、それは立法の不備でやむをえないなどとして請求を棄却しました。
2012年に成立した派遣労働者保護の規定を実効性あるものにするため、労働行政の姿勢を見直し、法の不備を正さなければ、違法な就労を余儀なくされた労働者の保護は図れません。
2つの高裁判決を契機に行政の改善と派遣法見直しを求め当事者らが厚労省とのヒアリングを実施しますので、参加を呼びかけます。
■参加予定
東リ事件原告1~2名、代理人
日検偽装請負事件原告3名、代理人
非正規労働者の権利実現全国会議構成員(弁護士、労働者)
国会議員ほか(予定)
社民党/福島みずほ議員または秘書
日本共産党/小池晃・宮本徹・倉林明子・山下芳生各議員または各秘書
れいわ新選組/大石あきこ議員
立憲民主党/森山浩行・山井和則各議員