映画「パラサイト 半地下の家族」を見て「働き方」を考える(1) 勤労標準契約書(脇田滋)|オピニオン|非正規労働者の権利実現全国会議

映画「パラサイト 半地下の家族」を見て「働き方」を考える(1) 勤労標準契約書

脇田滋
2020.1.19


©2019 CJ ENM CORPORATION, BARUNSON E&A ALL RIGHTS RESERVED

今年(2020年)1月に日本でも上映されることになった、映画『パラサイト 半地下の家族』を見ました。平日午後でしたが、予約客が多くて希望した席を確保することが難しいほどでした。「10分前に入場できる」という係員の説明でしたが、既に客席は一杯で何とか列の中央の席に辿り着きました。

2019年のカンヌ国際映画祭で最高賞「パルムドール」を獲得した映画ということもあるのか、ほぼ満席でした。女性や年配の人が目立ちましたが、休日には家族連れも多く鑑賞するだろうと思いました。

この映画は、2019年封切りで、韓国だけで観客動員1000万人を超え、韓国映画で初めて「パルムドール」を獲得しました。2020年になっても、多くの部門でアカデミー賞受賞候補になっていること、アメリカHBOがテレビ・ドラマにする企画を示したことなど、今でも多くの話題を集め続けています。

映画『パラサイト 半地下の家族』公式HP

この映画を作ったポン・ジュノ監督は、今では韓国を代表する監督の1人です。これまで見た「殺人の追憶」(2003年)、「グエムル 漢江の怪物」(2006年)、「母なる証明」(2009年)、「スノーピアサー」(2013年)など、どれも期待に違わない、強い印象を残す映画を作り続けてきました。

「グエムル 漢江の怪物」は、単なる怪獣映画ではなく、米軍基地から漢江に流れ込んだ毒物で突然変異した怪物が、経済的社会的理由で漢江へ投身する自殺者を食べて巨大化するという設定の映画で、そこには鋭い社会批判の視点をもつ問題作でした。

当時、社会的格差が問題になっていた日本でも上映されましたが、韓国で話題になった程には、この映画の持つ鋭い視点が理解されなかったと思います。

社会的格差を背景にしたブラック・スリラー

今回の『パラサイト 半地下の家族』も、韓国で広がる社会的格差を背景にした「ブラック・スリラー」です。家族4人皆が「無業者」(※)で、まともな仕事に就けず、劣悪な半地下家屋で暮らす主人公キム・ギウ青年が、豪邸に住むIT企業CEOパク氏の家庭教師になることから始まります。最下層のキム一家と富裕層パク一家という家族の対比、住居の対比を背景に家具や調度、台詞の細部にまで気配りされた映像に引き付けられます。

ギウ青年の父親役のソン・ガンホなど出演者たちの演技も素晴らしく、そのまま、あっと驚く終盤の急展開まで2時間を超える131分という長さをまったく感じさせない映画でした。

〔注*〕韓国語では、백수(白手)という表現が使われます。元来は「手ぶら」を意味していますが、백수건달(白手乾達)の略語として、「一文無しでぶらぶらして遊んで食べるごろつき」「文無しののらくら」の意味で使われます。

私の韓国語能力では台詞の面白さを十分に理解できないのが残念です。ソウルの映画館で字幕なしで見た「母なる証明」(2009年)でも、方言を含む台詞に観客が強く反応しているのが理解できず、もどかしい思いをしました。

この映画の原題(韓国語)は「기생충(寄生虫)」です。「パラサイト」は英語題名(parasite)をそのままカタカナにしたもので、韓国語や英語の題名にはない「半地下の家族」は、日本上映にあたって追加されたものです。

原題の「寄生虫」には、「貧困層が富裕層に寄生する」というニュアンスがあるとして一部からは違和感が示されています。日本でも「寄生虫」という原題をそのまま直訳することが観客に抵抗感を抱かせることから回避されたのだと思います。

しかし、韓国メディアでは、この映画は「貧富格差による階層間の葛藤が基本枠組みである。映画は、富む者益々富を作り、貧しき者益々貧しくなる韓国社会を対象にしている」ことが注目されています。

京郷新聞は、社会葛藤認識調査(韓国保健社会研究院 2019年6月)によれば「国民の85%は『韓国の所得格差がとても大きい』と考えていることが明らかになった。また、80%は、『人生で成功するのに裕福な家庭が重要だ』と思っている。深刻な貧富格差と不平等は映画の中の話でなく目の前の現実だ」とし、「金持ちと貧しい人々は導線が重ならないので、お互いの臭いを嗅ぐ機会がない」というポン・ジュノ監督の話しを紹介して、映画の中で重要な意味が与えられている「臭い」について興味深い指摘をしています。(※)

京郷新聞2019年6月2日「<寄生虫>と貧富格差」(ジョ・ウンジョン論説委員)
http://www.hani.co.kr/arti/opinion/column/898967.html#csidx0134cb50e452659b1a725f044ec356f

また、日韓比較を研究テーマとする社会学者ジョ・ヒョングン教授(翰林日本学研究所)は、韓国映画「寄生虫」と日本映画「ある家族」(=是枝裕和監督の「万引き家族」の韓国での題名)が、どちらも「パルム・ドール」受賞をしたというだけでなく、この二つの映画はどちらも、「二極化がもたらした没落状況が悲劇的なエンディングを迎える構造がある。主人公の家族が示す道徳規範を無視する態度も共通なので、観客は彼らに簡単に同一視することは難しい。簡単な没入というより、考えさせる映画だ」と的確な指摘をされています。(※)

ハンギョレ2019年6月23日[世界を読む]寄生虫とある家族、その不気味な類似性
http://www.hani.co.kr/arti/opinion/column/898967.html#csidx0134cb50e452659b1a725f044ec356f

「働き方」という視点からも注目される映画

この映画『パラサイト 半地下の家族』は、「働き方」という視点からも注目すべきいくつかの点があります。

一つは、社会的格差を背景に、人間らしくない働き方として、家政婦やお抱え運転手など、富裕な家庭で働く「家事労働者」の働き方の問題です。これについては、次のエッセイで取り上げる積りです。もう一つは、映画製作をめぐる「働き方」改善という点でも注目を集めていることです。

つまり、この映画は、映画自体の内容や質という点では国際的にも評価されていますが、その結果だけでなく、映画製作過程での「働き方」という点で韓国国内で高く評価されているのです。以下、韓国での映画製作過程での働き方の改善状況について簡単に調べみました。

映画製作の過酷な労働環境

韓国映画は90年代後半から急成長しますが、その撮影現場はブラック労働環境の典型だと言われていました。

(1)スタッフが「幽霊」のようになる徹夜連続の長時間労働

まず、長時間労働です。セットで撮影するとき、セットに一度入ると何日間も徹夜での撮影が続きます。3日間(74時間連続)の撮影もよくあって、「映画関係者なら情熱一つで耐えるのが当然」といった雰囲気があったようです。 こうした長時間労働が続いたときの様子を、アン・ビョンホ全国映画産業労働組合・委員長は次のように表現しています。

「24時間、40時間が越えれば、人が幽霊のようになる。隈っこで寝ていて必要な瞬間に起きて仕事をする。つまり体と魂が別々になっているように「ふわっと」浮いている状態で仕事をすることになる。当然、事故の危険も高まる。照明を設置したスタッフがセットの上でうっかり寝てしまって墜落することなど一度や二度ではなかった。何より居眠り運転による事故が多かった」

こうした長時間労働になる理由の一つは、監督が多過ぎる分量の撮影を明確な計画を立てずに「どんぶり勘定式」に進めることが多かった」からと言うことです。(※)

〔注※〕民衆の声2019年6月2日「『寄生虫』ポン・ジュノも変わった撮影現場の受恵者..労働環境改善効果に言及した監督は初めて」
http://www.vop.co.kr/A00001411038.html

(2)「雇用によらない働き方」で労働法・社会保険不適用

次に、映画撮影従事者は、個人請負・業務委託契約(韓国では「用役」という表現もされる)による働き方、つまり、日本で言う「雇用によらない働き方」で、勤労基準法、産業安全衛生法、最低賃金法などの労働法令が適用されず、4大保険(産災〔=労災〕保険、雇用保険、健康保険、国民年金保険)への加入もありませんでした。

(3)大量の賃金未払い

さらに、こうした無権利な状況の中で、『契約金-残金』方式や『契約金-中途金-残金』方式で報酬が支払わるという、映画製作関係での重層関係の中で独特な報酬支払慣行がありました。つまり、映画を撮り始めるときに「契約金」が支払われ、中間に「中途金」が支払われ、映画が完成してから「残金」を受けるという方式でした。

実際には、支払われたお金が撮影途中に末端で働く人の報酬ではなく、別の所に回って使われてしまう場合が頻繁に発生しました。その結果、末端で働くスタッフに「残金」が渡されず、大量の賃金未払いが発生することになったのです。

映画産業労組登場と「勤労標準契約書」

こうした映画製作過程でのブラックな労働環境が、大きく改善されることになりました。現在では、劇場で封切りされる商業映画全体のうち95%ほどが「勤労契約書」を作成していると言います(全国映画産業労組調べ)。

2019年5月27日、カンヌ映画祭から帰国して記者会見に臨んだポン・ジュノ監督は、「勤労標準契約」を守ったという事実を肯定的に話しました。そして、「寄生虫」だけが特別ではなく2~3年前から映画スタッフの給与などは、勤労標準契約を守って正常になった」「映画関係者すべてが誇らしいと思っている」と話して大きな注目を集めました。(※)

〔注※〕中央日報2019年5月28日_ポン・ジュノが言及「標準勤労契約書」商業映画ほとんどが締結
https://news.joins.com/article/23481212

多くの映画撮影現場で作成される「勤労標準契約書」では、「現行勤労基準法に従う」と明示しています。そして製作会社は、現場で働く者について

  1. その「勤労者性(=労働者性)」を認めること
  2. 勤労基準法による労働時間の制限を守ること
  3. 4大保険に加入すること
  4. 延長手当(=時間外労働手当)を支払うこと等

が明文で示されています。(※)

〔注*〕2018年段階の「標準契約書」(文化体育部HP) 脇田試訳
https://bit.ly/379jklS

映画撮影現場が変化し始めるのには、労働組合が大きな役割を果たしました。全国映画産業労働組合が創立されのは2005年12月ですが、それ以後、着実に勤労基準法を守らなければならないという声を高めてきました。具体的には、映画製作をめぐって賃金不払い事例が多かったので、労働組合が中心となって、個別の相談を広く受けるために「申聞鼓(신문고)」活動を始めました。(※)

〔注*〕「申聞鼓(신문고)」とは、民衆が直訴するときの太鼓という意味の歴史用語です。1401年(朝鮮太宗1)、民衆が不満に思うことを直接解決する目的で宮殿の外門楼の上に吊るされた太鼓です。朝鮮初期に上訴・告発する制度はありましたが、最後に王への直訴を可能とするために国王直属の義禁府が主管し、太鼓が鳴る音を国王が直接聞けるようにしたものとされています。

こうした長年にわたる地道な労組等の相談活動を通じて、映画撮影現場で本格的に勤労基準法を遵守しようとする風が大きく吹き始めます。そのきっかけになった映画の一つは、やはりポン・ジュノ監督の映画「雪国列車(설국열차)〔日本での題名は『スノーピアサー』〕(2013年8月封切り)」でした。

この映画は、ソン・ガンホなど韓国人俳優はごく少数で、ほとんどが欧米諸国の俳優でした。その撮影の中で、韓国映画の撮影現場の実状が浮かび上がりました。そして、すべての映画関係者が、ブラックな労働環境で余りにも後進的な韓国映画製作のあり方、スタッフの働き方の改善の必要性を感じ始めたということです。

そして、映画「国際市場」(2014年12月封切り)を始め、「勤労契約書」を作成する例が増え始めたのです。映画産業労組設立後、約10年間の努力が実を結んできたのです。

その結果、撮影現場や映画製作会社だけでなく、韓国の代表的な映画投資会社であるCJなどにも考え方の変化が生まれてきました。「映画は人が作るものであり、勤労基準法を守らなければならない」という考え方への共感が広がってきたのです。

こうした状況変化を反映して、労使の関連団体と政府が結ぶ「労使政履行協約」*が、2012年から2014年まで3回にわたって結ばれたのです。

2014年10月に開催された「労使政履行協議会」には、

  1. 産別労組(全国映画産業労働組合)
  2. 投資会社(ショーボックス、メディアフレックス、CJ E&Mなど)
  3. 製作会社(韓国映画プロデューサー組合など)
  4. 政府機関(映画振興委員会、国会教育文化体育観光委員会)

が協約当事者として参加しました。これらの関係当事者は、協議会を経て、

  1. 投資・製作にあたって、4大保険および標準契約書義務適用、
  2. すべての職務の賃金・勤労条件に「勤労標準契約書」遵守・適用、
  3. 映画産業標準賃金ガイドライン適用、
  4. 映画関係者申聞鼓で確認される賃金未払製作会社・関連者に対する投資、配給、上映禁止など

を内容とする協約を結んだのです。(※)

〔注※〕日本では、労組を一方の主体とする集団的労働関係が企業内に限定されることが一般化して、産業別の集団交渉は現在ではほとんど見られなくなりました。しかし、韓国では企業別組合には限界があるとして、産別労組、産別交渉を重視する傾向が強くなり、労使の交渉に仲介者として政府関係機関が加わり、協議の結果を「労使政協約」として結ぶことが増えています。こうした協約は、欧州の産業別全国協約や全国労使協定など、法律に準ずる最低基準設定の役割を果たしています。韓国の労使関係は、独裁政権時代の企業内への閉じこめ状況から脱して、現在では欧州に近似する傾向を示しているのだと思います。

こうして勤労契約書作成が普及し始めた後(2015年以降)、勤労基準法に基づく「働き方」が映画界にも広がることになり、とくに深刻な問題であった賃金未払いも徐々に減り始めることになりました。

また、ポン・ジュノ監督は、「勤労標準契約は、とても良かったよ。年取って体力が低下したときに勤労標準契約でなければ、どうだっただろうか」と話しています。何日も連続して徹夜する、以前のような撮影現場では、労働者だけでなく、監督にとっても長く映画製作を続けることができないことを吐露したということです。

映画スタッフの「労働者性」を認める初めての判例

さらに注目すべきことは、労働判例の大転換です。韓国では、映画製作スタッフは、法的には勤労者(労働者)ではなく、請負契約による個人事業者という扱いを受け、裁判所も勤労基準法などの適用を否認してきました。しかし、2019年、こうした裁判所の従来の立場を大きく転換する判断が下されたのです。

事案は、映画スタッフ19人に4600万ウォン余の賃金を支払わなかった映画製作社代表M氏が告訴されて、勤労基準法違反の罰則適用が問題になった刑事事件でした。1審は、2018年10月、勤労基準法違反を理由にM代表に500万ウォンの罰金刑を宣告しました。2審は、2019年6月、控訴を棄却しました。映画スタッフたちが契約当時、勤労契約書作成を要求しましたが、M代表は用役契約(=請負契約)書を書くことを要求したといいます。これがM代表が映画スタッフたちの勤労者性がないと主張した理由でした。M代表は、スタッフとの間で「勤労契約を結んでおらず、映画スタッフは勤労者ではない」と主張し続けました。しかし、1審、2審裁判所に続いて、大法院(第2部)は、2019年10月18日、「映画スタッフは勤労基準法上の勤労者である」ことを前提に、代表側の上告を棄却する判断を下しました。

1審裁判所は、「勤労基準法上の勤労者に該当するかは、契約形式が雇用契約なのか、請負契約を認定することより、勤労者が従属的関係で使用者に勤労を提供したかによって判断しなければならない」としてスタッフの勤労者性を認めました。2審裁判所は、

  1. M代表が、映画の製作方向などを設定して総括したこと
  2. M代表が決めた予算・契約期間内でスタッフらと予約が行われたこと
  3. M代表がスタッフの雇用および解雇に関する権限を保有したこと
  4. 最近、映画製作者らと勤労者の間には標準契約書などを活用して勤労基準法の適用を前提に雇用契約が行われる場合が増えているが、この事件の事業場で労務を提供したスタッフの勤務形態が別の映画製作の場合と異なると見ることは難しいこと

を挙げて映画スタッフたちの勤労者性を改めて確認しました。

M代表は、2審判決に対して「刑が重い」という理由で上告を提起しましたが、大法院はこれを受け入れませんでした。

さらに、大法院は、この製作会社が、スタッフたちに勤労条件を正しく明示していないことから、「映画およびビデオ物の振興に関する法律」(映ビ法)第3条の4(「映画業者は映画勤労者と契約を締結する時、映画勤労者の賃金、勤労時間およびその他の勤労条件を具体的に明らかにしなければならない」)に違反したと告訴された事件についても、製作会社とM代表にそれぞれ200万ウォンと150万ウォンの罰金を命じた2審判決を維持しています。(※)

〔注※〕映画労組は、映ビ法第3条の4違反で罰金刑を命じた最高裁判決についても「映ビ法改正以後、罰金刑を宣告した初めての事例で、映ビ法上の『映画勤労者』に適用される規範であることを明確にした」と評価しています。(Mediatoday2019年10月21日「韓国映画100年ぶりに認められた映画スタッフ労働者性」
http://www.mediatoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=203122

この大法院判決について、全国映画産業労働組合は、「2019年は韓国映画が作られて100年」「100年の時間が経過してスタッフの労働者性が法的に認められた。映画産業は今回の大法院判決で常識の門の敷居に至ったに過ぎない」と表明しました。(※)

〔注※〕2019年10月21日、全国映画産業労組「映画スタッフの勤労基準法上の労働者性・大法院判決歓迎声明書」
http://hatarakikata.net/modules/data/details.php?bid=2491 参照

大学で労働法の勉強を始めた頃、ゼミ担当の片岡曻教授が書かれた「映画俳優は『労働者』か」〔季刊労働法15巻3号(1965年9月)〕という論文を読んだことがあります。当時は、労働組合運動全体がまだ活発で、京都では東映労組などの活動もあり、映画関連スタッフの労働者性は明確でした。しかし、労働組合運動の停滞・後退の中で、映画製作部門にも個人請負や業務委託など「労働者性」が問題になる雇用形態が増加しています。

他方、韓国では産業別の労働組合運動が目覚ましく発展する中で、日本以上の内容を定める労働立法が見られるようになりました。とくに、個人請負についても、産別労組が主体となって「労使政協約」を結び、特別な法律(上記の「映ビ法」)まで制定させています。

また、労働事件では日本に比べても保守的であった裁判所の姿勢がありましたが、最も遅れていた労働判例でも、こうした立法の進展を反映して、この数年間に従来とは大きく異なる傾向が見られるようになっています。

©2019 CJ ENM CORPORATION, BARUNSON E&A ALL RIGHTS RESERVED


【参考情報】
■民衆の声2019年6月2日「『寄生虫』ポン・ジュノも変わった撮影現場の受恵者..労働環境改善効果に言及した監督は初めて」
http://www.vop.co.kr/A00001411038.html
■2019年7月17日[公示]映画産業労使標準勤労契約書沿革(2009年以後)
http://www.fkmwu.org/board/bd.php?type=view&code=standard&page=1&num=3500&keyfield=&key=&t=
■2019年10月21日[公示] [声明]映画スタッフ勤労基準法上労働者性大法院判決歓迎声明書
http://hatarakikata.net/modules/data/details.php?bid=2491

働き方ASU-NETより転載

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