Q.
派遣労働者が退職した場合、雇用保険の給付は受けられますか?
回答日:2018/01/06
期間の定めなく雇用されている派遣労働者はもちろんのこと、有期雇用の派遣労働者であっても(1)31日以上の雇用見込みがあり、(2)1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用保険の加入資格が認められています。
雇用保険の基本手当の支給は、離職日の年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職理由などによって、給付日数(もらえる手当の総額)・受給制限の有無(すぐに給付を受けられるかどうか)が違ってきます。
特に、離職者が、その離職理由から特定受給資格者・特定理由離職者にあたる場合には、一般の離職者よりも優遇された扱いがなされます。
例えば、派遣期間が満了後、あなたが引き続き派遣元の紹介する別の派遣先での就労を希望したにもかかわらず、派遣元が契約を更新せずに退職せざるを得ないような場合には、特定受給資格者や特定理由離職者に該当する場合があります。
細かな区分・要件が定められていますので、詳しくは、以下のハローワークのウェブサイトでご確認下さい。
●雇用保険の基本手当の支給について
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
●特定受給資格者・特定理由離職者の範囲について
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html