Q.
今の派遣先で働き始めて、7月で3年経ちます。派遣先から、直接雇用の話をいただけましたが、社会保険には加入できないことと、派遣元には直接雇用することは言わずに黙っておいてほしい、と口止めされました。
派遣元との契約が5年に満たないため、無期雇用派遣へ転換することはできないでしょうか?
今の派遣先で働き続けたい気持ちはあるんですが、派遣元へ直接雇用の話はせずに、姑息な手を使って働き続けるか、新しい派遣先を探すしか方法は無いのでしょうか?
回答日:2018/09/26
1 無期転換について
無期雇用派遣契約に転換するには、ご存知のように、有期契約を5年間経過する必要があります。そのため、今年7月で3年が経過という現状では、無期転換権を行使することはできません。
2 派遣先での直接雇用について
派遣先が何を気にしているのかは明らかではありませんが、派遣元と派遣先との派遣契約の内容に抵触する可能性があるのかもしれません。
ただし派遣元が、派遣期間終了後に派遣労働者が派遣先から直接雇用されることを正当な理由なく禁止することはできません(労働者派遣法33条)。派遣元に直接雇用の事実を伝えると、派遣先が直接雇用を渋る可能性もあります。派遣元に明らかにしなければならない義務は、法律上ありませんので、派遣先での直接雇用を求めるのであれば、派遣元には明らかにしないことをお勧めします。
なお、トラブルを避けるため、派遣期間中に派遣先との直接雇用契約に切り替えるのではなく、派遣期間が終了した後に直接雇用契約を締結すべきと思います。
3 社会保険について
社会保険の適用について、派遣先は加入できないとのことですが、派遣先の社会保険の加入状況、会社規模、事業内容、派遣先と質問者様のの契約内容等から社会保険に強制加入とされる場合もあります。
派遣先企業に直接雇用を希望され、社会保険に加入できるかご興味があるようでしたら、派遣先企業や直接雇用の契約条件について、追加の情報を頂ければと思います。
4 さいごに派遣労働者というのは本来、臨時的かつ一時的なものであることが原則です。そのため、質問者様の派遣先のように、派遣労働者が担当している仕事を担当する者が継続的に必要なのであれば、直接雇用をしていくことが本来のあるべき姿であって、法律もそれを推奨しています。
ですので、派遣先による直接雇用を派遣元に伝えないということを姑息と思わなくてよいと思います。むしろ、直接雇用を受けられて、「本来のあるべき姿」を実現されてみてはいかがでしょうか。